性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

わいせつ二次創作物に関しての残念な司法判断のお話

おはようございます。

既に先日の私達のオンライン会議上の場でもお話しされたことでございますが、改めてこちらでも書かせていただきたいと思います。

今月初めのことですが、残念な司法判断があったことを知らせねばなりません。

 

わいせつなどの不適切な表現物というものが存在していますが、それを作った人物ではない第三者が勝手に販売したことで、裁判になっていました。

この表現物自体もまた原作者がつくった創作物を別の人物によって使われたもの、つまり二次創作というものであり、この裁判は二次創作をつくった人物とさらにそれを違法に販売した第三者との争いであったことです。

この裁判の結果、二次創作をつくった人物の権利が認められてしまった、という残念な司法結果になってしまいました。

この結果についてですが、違法に販売した第三者は無罪であるべきといった結果を望んでいるわけではありません。違法に販売した第三者を罰すると同時に、二次創作をつくった人物、もしくは二次創作自体が違法として罰せられるような判決内容が出されるべきでした。

判決は残念ながらこれで確定されてしまっております。

 

性・暴力表現問題を取り上げる私達の間では、二次創作物は本来は違法でなければなならないと考えられてきました。海賊版の問題をはじめ、一部著作者が容認・黙認しているような二次創作問題、性・暴力表現など不適切な改変によるパロティの問題。
これらを一律に著作者であっても容認させない方向にしかるべき権利者団体による管理やその違反による法廷賠償金制度の採用が本来されるべきだったのに対し、二次創作に関するものに対してより保護までされるようになる著作権法改悪がなされてしまいました。その上国としては175条の廃止やこれからのデジタル庁新設、MANGA図書館新設問題もあり、懸念すべき政策が来年以降の国会で実現されてしまう恐れもあります。

最近日本学術会議の件もありマスコミと協力しての反政権活動も大事かもしれませんが、こういった問題も見逃すべきことでありません。MetooやKutoo、そして性犯罪撲滅活動を行う国内外の団体にとって、一歩間違えればより性・暴力表現、ヘイトにお墨付きを与えかねない問題なのです。