性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

著作権侵害の非親告罪導入は確実になりました。

日本における著作権侵害非親告罪化への道は長い道でしたが、ようやく導入時期がほぼ確定しつつありますが、導入されることは確実になりました。
現在のところ、話せる範囲のことを申し上げるとすれば、
適用範囲で調整しているということですが、最終的には元々要求されていることや私達が求めていることすべてを絶対に受け入れさせなければなりません。
また次の引用にもありますが、フェアユースやパロディ権については日本の場合は導入させない方向にすることを忘れてはいけません。

過去記事からの引用箇所です。

ニュースで報道されていますが、SE社による著作権侵害事件もそうで、本来著作者な方が別の著作者の著作権を侵害しているということも今後ももっと大きな問題として取り上げられるべきだと思います。
違法である二次創作がこういう事情により長年放置されているものが多いのは看過できない現状ですが、一次創作の段階でも実は侵害が行われているのであれば安易に二次創作を認めるということはあってはならないものです。
著作権法違反の非親告罪化を取り入れる動きが何年も前からあります。海外からも早期の要求も求められています。
二次創作に関しても当然一切認められるべきでもなく、著作者にも認めさせるようなことはさせないようなルールも取り入れなければなりません。

イギリスで海外でいくつかの国で認められるようなパロディ権が認められているそうですが、私達にとってはそれはとんでもないことです。
性表現を好まない創作家、出版、企業など、勝手に不適切な性表現に改変されたものをパロディ化と認められることに大きな懸念を持っています。
最近の日本でもパロディ権やフェアユースを取り入れようという動きがありますが、絶対に阻止していただきたいものです。
社会にとって有益でないものをつくりあげられることに関しては著作権法の面からも問題視していかねばなりません。
それをするためにも第三者機関や著作権団体の監視もより一層重要なものでなくてはなりません。


「適用範囲について各国が判断できる余地を残す案」があるといわれておりますが、(中略)この点が前提であったとしたとしても、私達が、推進される方々がこれから求めていく点については安易に譲歩したりすることはありません。
「全範囲」というのが本来求めていく内容の前提であり、著作者であっても勝手な判断をなされないように権限のある団体や出版社が保護していかなければなら ないことも重視しなければなりませんし、わいせつ物など不適切な表現により損害を被ることも阻止していかなかればならないでしょう。

実際の法整備までの動きは次の参院選の時まではまだまだ反対派議員やその議院の所属する団体の抵抗もあるでしょう。
しかし、そういった反対派を参院選で落としていく基盤をつくらせることも既に進めていることですし、もちろん、利害関係にある方々をいかにして推進者の側につかせて圧力をかけさせるか、そして早急に事を進められるかが課題です。




昨年の夏ごろにも述べましたが、不適切表現や著作権侵害の温床となった大規模な即売会などをどうやって正当に廃止させる方向にもっていくことを受け入れさせるかというのを考えなければなりません。
最終的にはオリンピック開催前までに終了させるためにしかるべき機関や会場などこれから様々な調整を行っていくことになります。

またそういった即売会に限ったことでなく、出版業界や報道業界に限ったことでもなく、公益や秩序を乱すような表現や特定の企業や団体、利権者をはじめとした人々を侮辱することやそれを助長するといった内容のものも含むものを、著作権団体だけでなく警察などしかるべき機関において認めさせないことを著作権の問題の中でも盛り込み、取り締まりを強化をし、問題のある出版業者を一掃して綺麗にしていくことをさらに強化していくよう、そういった取り組みも進めていかなければなりません。


知財関係以外にもまだまだ調整が進むTPP。
TPAも通り、これから最終的には様々な面で全面譲歩を行い、特定の企業や団体、権利者の権限を強化するために様々なことが行われる方向になるでしょう。
確実に批准を実現し、その上でTPPを通じ実現できたことを後に取り消されることの絶対にないよう、日本において政権交代が行われて共産主義になるようなこと自体を阻止させることはもちろん万が一のための保険としてアメリカなど海外の意向なしに国ひとつの独自判断だけで一度TPPで認めさせたことを絶対変えさせないよう厳重なルールの規定を導入していただきたいと思っております。
ISD条項もまた各国の企業・権力者にとって重要なものになるでしょう。
もちろん、この
ISD条項自体もさらに強化し、直接不当な法律を変えることを命令する権限を持たせることで、特定の企業・権力者が問題視する内容の条約加盟国(あとから参加した国家)の法律があれば変えさせる、といったことも可能にしていくべきです。