性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

内政干渉が許されるべき事柄とそうでない事柄

現地での例の条例制定へ向けロビイングなど様々な活動をされている協力者から、成立へと順調に前進できているとのお話でした。

どんな反対派の妨害や県外からの非難があっても断固としても不当な抗議は一切受け入れないという姿勢を示していただいたことはよろしいことではございますが、引き続き成立までは成立を阻もうという勢力には一切の妥協案にも応じることなく、何を言われようとも成立させるようよろしくお願い申し上げたいところでございます。

むしろ、いち都道府県下のレベルにおいてが進めようとしている社会問題を解決させるための善良な手段を用いる政策に対し一部の例外を除いては県外からの抗議や反対をするという内政干渉をしていること自体が非難されるべきことでもあります。そういったことを真っ向から政策をすすめる都道府県の代表がそういった反論を展開すべきとも思います。

一方で内政干渉されて然るべきなのは条例によって、人権を侵害された方をさらに迫害されるようなことなどの理不尽な法律や性・暴力やその表現を認めてしまうことや推進しようという政策を進めようとするならば、海外から干渉してでも止めなければならないことでしょう。

 

国の政策でもそうなのですが、刑法175条廃止論問題もそのひとつでもあります。

以前にも175条廃止への動きに反対するべきという記事も書かせていただきました。そのことで協力者にも周知をしていきましたが、その後協力者の間にもこのような意見もありました。

実は性・暴力やヘイトを撲滅化運動をする活動家の中には刑法175条に関しては要約すれと改正しても取り締まりが難しい事柄があるとのことです。

実刑法175条は不十分である部分もあると指摘していましたし、そして近年は積極的には取り締まりを頻繁に行われていない問題もあります。

そのことに関しては刑法175条には取り締まれる条文を増やしてはどうかと意見も元々あるのですが、この刑法に対して、特にわかりやすくいえばヘイトスピーチヘイトクライムを同時に規制を盛り込むような条文を加えることが無理があると指摘がありました。

そこで、言論や表現に規制を盛り込むのであれば現状の刑法175条をいったん廃案・リセットとした上で、性・暴力表現とヘイトを同時に規制する新たな法律をつくるべき、という意見もあります。

いずれにせよ、廃止を阻止するにも廃止の代わりに新法を用いるにしても現在よりも強化した規制を今の国や一部都道府県、一部自治体の中には積極的に取り入れさせるような動きがないことやそればかりかそれをさせないようにする動きまである以上、私達どもも負けじと地方からのロビイング、地方からの規制拡大のためにはさらに動かねばならないことは明らかでしょう。

今は新型コロナウィルス感染拡大防止対応を優先されている部分もありますが、性・暴力やその表現、依存症問題をコロナウィルス問題を完全に解消されたのちの後回しにしていいものでもありません。