性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

誹謗中傷問題は現行の法律で対応できることは限界があります

先日、インターネット上の誹謗中傷によって一人の女子アスリート選手が「殺害された」事件が起きてしまいましたことはとても残念でなりません。

あえて、「殺害された」と表記しておりますが、これは誹謗中傷によって死に追いやられたという行為はもはや殺人と同一とすべきだと私は考えております。

しかし法律上、こういったことでは殺人罪に問うことができないのは問題と言えます。

 

仮に被害者が死に追いやられることがなかったとしても誹謗中傷問題は長年の問題です。名誉棄損罪やプロバイダー責任法やヘイトスピーチ規制法の制定など、また、捜査技術によって掲示板に書き込まれた悪質な内容についてある程度特定ができるようになったりと改善はされつつあるのですが、それでも法律の不備などで誹謗中傷行為である認定されてもよいもののすべてが摘発できなかったりするなど、完全な根絶に至っていないのが現状です。与野党ともに早急な対応を検討しはじめました。

法改正するのであれば、誹謗中傷をただちに摘発することは当然ではあるのですが、被害者の通報のハードルが高いことから、性犯罪と同様に非親告罪化とし、被害者の同意がなくても加害者への刑事罰を行えるようにすることであり、懲役刑としても5年以上を下限とし、また誹謗中傷の結果被害者が死を選ぶことになってしまった場合は殺人罪を適用できるようにし、当然死刑や無期懲役なども下せるように求めていきます。

一方で誹謗中傷の定義ですが、主張に対した批判は誹謗中傷にすべきではないという声も見られます。しかし批判の内容によっては批判された主張がたとえばヘイトスピーチや性犯罪問題における内容等での被害者救済や加害者への厳罰化などの主張に反対する内容などにおいては主張した者・団体への誹謗中傷とみなさせるように正式な定義とすべきである一方、あらゆるハラスメントや理不尽な行為などを行っている者や組織に対しての糾弾行為は内容に関わらず誹謗中傷とみなさせないことをはっきり区別すべきだと思っております。

同時に神戸の教員いじめ事件のように非難をして社会的制裁を受けたとして減刑や無罪、不起訴とする対応も問題であり、国民の感情を司法に反映させるようにできる制度や法律も盛り込めるようにすべきでしょう。

SNS等利用と個人情報の紐づけに関しては匿名での告発ができにくくすることや漏えいの危険性を考慮した上で慎重に対応していただきたいと思います。