性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

ヘイトスピーチ規制と憲法21条

新年度がスタートしました。
新たな新社会人が、これから社会のために何をできるか、貢献できるかを考えながら模範となれるような人たちになれるように頑張っていただきたいと思います。

さて新年度最初に取り上げることは、いま議論が活発化しようとしているヘイトスピーチ規制。
昨年度は大阪による条例が可決・施行されていますが、まだまだこれは改善の余地もある部分もございます。
ヘイトスピーチとは、特定外国人への差別的言動や排除活動を主張することだけでなく、性に対してへの女性や活動家・団体への差別やマスコミによる国家への偏向的な報道など、反社会的な言動などが挙げられます。
またマスコミに対してへのヘイトスピーチも同様で、誘拐事件やその他未成年が犯罪に巻き込まれる事件において創作物こそを問題視し規制をすすめるべき主張に対して反発者らが創作物を守れという主張やそういった理由でのマスコミへの停波を求めることや犯罪を助長しているにも関わらずそういった表現を守れと主張すること自体がそういったヘイトスピーチにあてはまることができると考えています。
※ただし、マスコミ自身も政治に対しては与党を否定するヘイトスピーチが後を絶たず、そういったことによる停波処分を実施させることに対して自体は当然だと考えることもあります。
いずれにせよ、これから国レベルの規制を進めていく上で当てはめるべき定義をしっかり、慎重に決めていなかなければならないでしょう。

ヘイトスピーチ規制をうまくすすめるためにも法整備だけではなく、憲法の条文を変える部分があることは間違いありません。
与野党ともにヘイトスピーチ問題を解決しようという主張の中で気になっているのは、あくまでも護憲派勢力など9条の保持のために憲法を守れという人もいますが、ヘイトスピーチを規制したいのであれば一方で21条を変えるべきという主張をしなければ筋が通らないと考えています。

憲法21条も将来改正すべき点であることも挙げられており、与党案については、

憲法改正草案第二十一条集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、 保障する。 2 前項の規定にかかわらず、 公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、 並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

として改正を進めていく意向がありますが、野党がヘイトスピーチ規制を求めていくのであればこの憲法の条文においても対案を求めていくのが筋です。
具体的にヘイトスピーチ規制を実現させたい野党は憲法21条をどういった条文に改めるべきかといえば、

集会、結社及び言論、出版その他一切の表現において、 外国人や特定の人、団体などに対し不快感を与えたり、人権を侵害することを目的とした活動を行い、 並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。

といった対案を考えていくのはいかがでしょうか?
私にとっては与党案でも既にヘイトスピーチが「公益や公の秩序を害する」として規制を合憲にできると考えていますが、この対案でもヘイトスピーチ並び性暴力や性犯罪を助長するような表現への規制を合憲にできるとも思っています。

いずれにせよヘイトスピーチ規制をすすめていく上でも憲法21条の改憲もセットで行うべきというのは私達にとって当然の考え方です。