性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

AV出演強要に対する日弁連の対応、これをきっかけとした重大な犯罪に対する弁護の禁止への改正につながれば

AV出演を拒否した女性に対し提訴してまで出演強要に加担したとみなされかねない行為をしたとして日弁連が問題の弁護士に対し懲戒審査が行われることになりました。

いま、日本国内においてはどのような重大な犯罪であっても弁護士をつけ、弁護士が擁護するかのようにしなければならないというルールが問題視され、とくに性犯罪事件や殺人事件においては犯人が明らかに犯行していることが誰しもが明らかである場合に限って弁護士を付けないでほしい等の意見がこれまでありました。
それを実現するには司法に対する法改正、あるいは憲法改正も必要であり、その改正で、そういったことが認められ、重大事件では弁護士が減刑や無罪にさせるための主張をすることをなくすようにすることで判決がスピーディにできることが求められます。

また今後の国会でも共謀罪制定の動きもあり、同様に重大なテロを起こそうとして摘発されたにもかかわらず、弁護士が減刑や無罪で懲罰が軽微にとどまってしまうことのないようにしなければなりません。

当然有罪が明らかでありながら不当な減刑や無罪が明らかになった場合や、または不当な裁判を起こした弁護士に対しても罰する事のできやすくする規定も将来盛り込むべきではないでしょうか。

もっともAV問題の場合、出演することどころか、それの製造や所持について擁護的な者は、弁護士であるかどうかにかかわらず、誰しも問題にされなければならないと考えております。