性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

性犯罪の厳罰化改正の答申が進む一方で・・・

2014年から本格の検討がなされ、来年の通常国会に提出予定の性犯罪を厳罰化させる刑法改正について答申されました。
報道でもありましたように、被害者の告訴なしで摘発させることができることにする非親告罪化や法定刑の引き上げ、親からの子の性的虐待や被害者に男性も含まれることが主となっています。

これだけでも改正が実現すれば大きな進展になることは間違いありません。
しかし、まだまだ不十分な点もあり、非親告罪の対象を痴漢行為等にも拡大することや、性犯罪や性暴力を発生させる要因の排除や性交同意年齢に関係なく同意があったとしてもたとえば交際中・既婚者相手である等の人物と別の人物で不倫関係にあることや、家族が反対している、共同生活を行う上で経済状況的には既婚すれば養えられない可能性があったなど不適切な関係だったなどの対処に対しても対策を整えるべきだと考えています。

既に現行法に存在する児童ポルノ禁止法やリベンジポルノ禁止法と集約し、年齢にかかわらずポルノを製造・販売・所持をしていた場合の罪もこちらにも組み込み、法名も性暴力禁止法に改めるという考えもいかがでしょうか。

最近、報道でも目立ちつつある問題が、実際に性犯罪に遭ったにもか関わらず悪徳弁護士等により、示談等で被害をなかったことにして無罪同然で摘発され、中には被害者だったにもかかわらず加害者の名誉を毀損したとして不当な訴えを起こされ、最悪のケースでは被害者が「加害者」として賠償や罰を受けるケースも少なくありません。
このような事態も起きていることから明らかに加害者が犯行が行ったと判断したり、加害者も罪を認めた場合などにおいては、加害者に弁護士をつけなくても裁判が行われるようにする司法の改正も必要になってきたのかもしれません。
これは推定無罪の原則が悪用され、有罪であるべきの事件が無罪になると被害者の報われない状況は異常であると言わざるを得ませんし、推定有罪の原則で司法改革等を行っていくと同時に、なんらかの加害行為をしていなかったとしても、
被害者とされる側に心理的ダメージを与えたのであれば、加害者とされた人間にその責任を負わせなければならないのが原則でなるようそういった意識を持たせるべきではないでしょうか。