性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

改正児ポ禁止法所持規制、15日からの施行で注意すべき点は

今日から7月です。
改正児ポ禁止法所持規制刑罰化の施行までまもなく2週間を切ります。


ここで注意点をおさらいしておきますと、今回、刑事罰と対象されうるのが「所持者自身が性的好奇心で満たす目的で所持していた場合」となります。
ただし、一般の方が所持していた場合については原則としてはそれらの所持者自身が性的好奇心で満たしていたかそうでないかに関係なく、
所持者自身が性的好奇心で満たす目的で所持していたと見做さなければなりません。

一方で捜査機関の捜査のために証拠としての目的や性犯罪防止や表現規制の必要性のために活動されている組織などで所持禁止の徹底のために使われている場合においては、不当な認定はしないようにしなければなりません。

当然、不祥事でもなければ、捜査機関は間違って捜査の証拠に使われているものや規制強化の啓発に乗り出す組織等には適用することはありませんが、本来であれば規制強化を求めていく私達としてもいかなる所持もせずにいかにして規制が必要であるかを説明できるようにしておかなければなりません。
少なくとも、私達の場合は、それを一切所持をいたしませんし、所持したこともありません。
本来なら性犯罪防止を主張する活動家や団体は
性的好奇心で満たす目的で所持しているという不当なレッテルをはった誹謗をされないためにも絶対に所持をしないようにお願いしたいところであります。

憲法の「法の不遡及」を見直させましょう
15日から取り締まりとなる所持規制は、15日以降も所持していた場合に処罰しても問題はありませんが、今後司法で有罪とならない可能性があると懸念されるのは施行以前に所持していたことやそれを隠ぺいや証拠隠滅をしたことに対する罪などでしょう。
捜査機関によって証拠隠滅されたものでも復元できるのならそれは15日以降も所持していたとして有罪にすることはできるでしょうが、私達は「法の不遡及
」という原則そのものを早急に見直すべきだと考えています。

これは児童ポルノ禁止法や過去の性犯罪に限らず、ほかの重大な事件や飲酒運転や薬物による交通事故などでも過去には刑罰が軽かったといわれるものなどにおいて、法改正前のもので厳罰にできず、事件、事故の被害者や遺族が、加害者側が軽い刑罰になったり無罪同然の判決で泣き寝入りするという事態を改善するために必要なことだと考えています。
当然ですがこの法の不遡及に関しても権利者や権力者などに対してへの不当な運用されないことも盛り込む必要もあります。