性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

改正児童ポルノ禁止法、施行です。

皆様、おはようございます。
ついに改正児童ポルノ禁止法の施行日の今日を迎えました。

今改正法の目玉は所持に関する禁止であることから、所持犯に対してどうあるべきかということについて述べたいと思います。

私達や様々な団体が訴えてきた単純所持の禁止を施行できるようになったのは進歩と言えるでしょう。
ただし、一年後を迎えるまでは所持に刑事罰がなく、また一年後適用される罰則は「自己の
性的好奇心を満たした場合」に限られる場合です。
所持されている者に対し、いかにしてそれらを「
「自己の性的好奇心を満たす」ものであるかをみなさせていくか。
一方で一年後の罰則直前で証拠隠滅される可能性も出てきます。当然昨日までに証拠隠滅した所持者も存在しているかもしれません。

この1年の猶予は、身に覚えもなく知らない間に所持させられた場合に、それがないかを確認させ破棄するためなどの猶予期間とされています。
本来であれば、施行以前に所持していた事実もある人に対しても同じように罰さなければならないことで、なくさなければならないとはいえ、証拠隠滅の形で所持者が罪を免れることはあってはなりません。

今回は、事前の破棄命令ははずしてもらいました。
事前に破棄命令されて破棄すれば罪が免れるというのは、歯止めにはならないからです。
しかも、京都などにあった条例では、情報提供で動く条件が大変厳しいものであったと伺いました。
このことから摘発できたはずが摘発できていなかった事例も多くあったことでしょう。

ポルノ・わいせつ物の所持者に対していかに多く摘発させていくべきでしょうか。
本来であれば令状も必要もなく、抜き打ちで全家庭に対して捜査していくといったことが望ましいものだと以前から主張してきております。
それを実現させるべく捜査方法に関連している法などのルール改定が必要なところもあるかもしれませんが、早急に抜き打ち捜査が実施できる体制を整えるべきだと思います。

以上、所持犯に関しての記事を執筆しましたが、今日から施行された禁止法でもまだまだ改定されるべきことは多いです。
私達だけでなく、推進議員、あらゆるマスコミ、団体が主張しているアニメ・漫画その他の問題がはずされてしまっている現状を抱えています。
秋に予定される青健法改正、直接それらを規制するものではありませんが、規制が必要とする根拠の土台をもっとつくりやすいものに変えていかなければならないのは当然のことです。