性犯罪・性的表現・ジェンダーに関しての様々の問題について

元ライターでもあった国内外ロビイストからの視点

CD等を購入したものであってもそれを不特定多数に聞かせることを著作権違反にしなければなりません。

JASRAC、“無断BGM”の全国258施設に法的措置

こちらのニュースにもありましたが、不特定多数にタダでBGMを聞かせる行為についに「待った!」
無断BGMというのは皆さまの中にはその法的措置を取られた店舗が違法ダウンロードしたものを流している、ということを想像するかと思われます。


忘れてはいけませんが、違法ダウンロードしたものだけが著作権違反の対象になると誤解してはいけません。
正規の方法で購入したとしても購買した本人以外で不特定多数に聞かせる行為は、その不特定多数の人たちというのはお金を支払っていないということもあり違法ダウンロードと同じく不正な著作権違反行為として対処すべき行為として定義されるべきだと考えています。(彼らが聴こうとして聴いた場合、またはそうであるとみなした場合に限ります)
不特定多数に聞かせる時点で個人で楽しむ範囲をすでに超えているとみなすべきです。

音楽以外での著作物などでもそうですが著作権管理団体は著作権を管理するために製作者に対してでも黙認や二次利用を認めさせないよう徹底すべきなのですが、それにはやはり非親告罪化の実現と著作隣接権を創設することが求められます。
音楽であればJASRACのような団体がすべて著作隣接権を持たせることを創作者に義務付けることも盛り込むべきと私たちは考えています。


そもそも著作権違反以前に
音楽を聴くという行為自体が本当に生きるために必要かというのは疑問視されます。
業務中での音楽鑑賞は勤務態度としても問題にもなりますし、業務をこなす上でも効率が下がっていることもあります。

著作権ではなく表現の問題になっている部分もありますが、音楽の歌詞においても退廃的な内容次第では問題視されることもあり、こういったことが青少年に有害になるようなことがあれば社会として問題と考えられており、そちらの点でも対処すべき点はあります。