助けない大人は問題ではなく、助けるフリをして犯罪を犯すような大人がいるからこそ助けていい大人は限定的であるべきなのです
おはようございます。
本格的に冷えこむ季節になりましたね。
体調を崩しやすい季節でもあり、こういった時期にコロナに感染しやすい体になりやすいと言えるため一層の注意と調整は必要です。
本日の本題は。
10月20日、「泣く7歳、助けない大人 『何とかしないと』小5が保護」と題した朝日新聞デジタルの記事の話がありました。この1件は迷子になった女児を小さな男の子が助けたことが話題となりました。その中でこの小さな男の子は、「通りかかる大人は何もしなかったから、自分もなんとかしないといけない」と語っていました。
助けた子供もまだ幼いから仕方なかったかもしれません。大人が誰でも助けられるような状況はかえって迷子の子供を危険をさらすことにもなりかねないと言うことを。
国内外においても、迷子や虐待・連れ去りが問題視されていますが、それらに困った子を助けるふりをして、さらに別の連れ去り、性的虐待が起こるということも多くあることです。中には公にされないまま、未解決事件や発覚していない事件になっているケースもあるほどです。捜査機関にとってみれば仮に面識のない大人が助けたからといって後からそれらを行うと疑わざるを得ないことは仕方のないことです。
この際、迷子や虐待で困っているから助けてもいい人を認められる者は法的に制限すべきというのが私達の意見でもあります。
例えば救助可能な要件の一例としては、捜査機関や医師関係者は当然のこと、虐待問題や性犯罪問題解決に向け活動なさっている方や団体など、一定の基準や資格を取得できる者に制限すべきであり、それ以外は正当なく救助した場合は違法とするよう法で定めるべきです。
また、こういった事も考えられます。助けた相手が非行少年だったなど、人助けを悪用して、お金をだまし取られるか、詐欺被害にあうといったことも考えられます。その場合一般人がその被害に遭った場合に適切な措置ができるかも不安視されることでしょう。これらを踏まえた上で救助していい人は制限する指針、法制定を目指すべきと私達は考えます。
関連記事